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被扶養者であった家族が3年前に亡くなり、忙しかったので家族埋葬料の請求書を忘れてしまいました。今からでも請求できますか?
A保険給付を受ける権利は、健康保険法により時効が2年となっています。時効成立後に給付を受けることはできません。
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保険給付を受ける権利は、健康保険法により時効が2年となっています。時効成立後に給付を受けることはできません。