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Q
自動車事故の時は健康保険ではかかれないといわれましたが、本当ですか?
A自動車事故をはじめ、第三者の行為による病気やケガの治療費は加害者が負担しなくてはなりません。
もし健康保険を使って治療を受ける場合は、健保組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」などの必要書類の届出をお願いします。