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Q
3/30から産休開始し、4/30に退職することになりました。社会保険の加入期間は1年以上ありません。退職後も継続して出産手当金を受けることができますか?
A社会保険の加入期間が1年以上ありませんので、退職後の出産手当金は受給できません。
在籍期間中(3/30~4/30まで)の出産手当金は受給できます。
古河電工健康保険組合 > よくある質問 > 3/30から産休開始し、4/30に退職することになりました。社会保険の加入期間は1年以上ありません。退職後も継続して出産手当金を受けることができますか?
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社会保険の加入期間が1年以上ありませんので、退職後の出産手当金は受給できません。
在籍期間中(3/30~4/30まで)の出産手当金は受給できます。