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Q
退職後、家族が加入する健保組合の被扶養者となりましたが、出産育児一時金はどちらの健保組合に請求できますか?
A退職後6か月を超えて出産した場合は、現在加入の健保組合へ請求してください。
退職前継続して1年以上被保険者資格(任意継続被保険者期間は除く)があり、退職後6か月以内の出産であれば、当健保組合と現在加入の健保組合のどちらでも結構です。重複請求不可。