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不服申し立て

不服申し立て 画像

健保組合が決定した給付金の金額や被保険者資格等について不服がある場合、審査請求をすることができます。

よくある質問

適用・給付関係

不服申し立てできる内容

・被保険者資格(取得・喪失)
・標準報酬
・保険給付
・被扶養者の認定

不服申し立て先

社会保険審査官(関東信越厚生局内)

適用・給付関係の通知(教示内容)

 この処分(決定)に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審査官(関東信越厚生局内)に対して審査請求をすることができます。
 また、審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、審査請求の決定(再審査請求があったときは、その裁決)があったことを知った日から6か月以内に、健保組合を被告として提起することができます。(ただし、原則として、決定又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)
 なお、審査請求があった日から2か月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経なくても提起することができます。

保険料・徴収金

不服申し立てできる内容

・保険料の徴収

不服申し立て先

社会保険審査会 (厚生労働省内)

保険料・徴収金の通知(教示内容)

 この処分(決定)に不服があるときは、審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、処分(審査請求があったときは、その裁決)があったことを知った日から6か月以内に、健保組合を被告として提起することができます。
(ただし、原則として、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)