自然災害
厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な自然災害で、災害救助法の適用地域に在住する方を対象に、以下の特例措置を講じております。
減免対象となる災害は「内閣府・防災情報のページの災害救助法の適用状況」で確認できます。
医療機関等における医療費の一部負担金等の減額または免除
申請により医療機関等の窓口支払が減免されます。
対象者 |
被保険者またはその被扶養者 (被保険者が災害を受けた場合に限る) 1.住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方 2.主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方 3.主たる生計維持者の行方が不明である方 |
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対象となる被害 |
災害救助法の適用を受けたもの 1.住居または家財の被害 価格の概ね3分の1以上である被害 2.身体上の被害 療養に要する期間が概ね1か月以上である傷病 |
免除期間 | 災害発生日から起算し、6か月後の月末まで |
申請受付期間 | 免除期間終了月の翌月末まで |
※「整骨院・接骨院での施術」「はり・きゅう、マッサージ施術」「装具に係る一部負担金」「差額ベッド代」等は免除対象外です。
すでに一部負担金を支払っている場合
「一部負担金免除証明書」の申請が間に合わず一部負担金を支払った場合は、申請により払い戻しを受けることができます。
保険料の納付期限の延長及び納付猶予
災害救助法適用地域に所在していた事業所が被害を受けたことにより、そこで使用される被保険者に対する報酬の支払いに著しい支障が生じている場合や、災害認定基準の住家全壊・半壊等となった任意継続被保険者に対して、健康保険料の納付期限の延長および納付を猶予します。被災した事業所、任意継続被保険者の方は健保組合までお問い合わせください。
被災により保険証等を紛失・消失した場合
保険証を紛失した方は、速やかに再交付の手続きを行ってください。保険証等の紛失により、医療機関等の窓口に掲示できない場合は、加入している保険者名「古河電工健保組合」、氏名、生年月日、事業所名等を申し出て受診してください。
保険証をなくしたとき東日本大震災
福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者にかかる、令和6年3月1日以降の医療機関等における窓口での一部負担金の免除措置につきましては、次の区分のとおりです。
対象区分 | 有効期限 |
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現に帰還困難区域に指定されている区域の方 | 令和7年2月28日 |
旧避難指示区域等の方で 上位所得層(標準報酬月額が53万円以上)に該当しない方 |
令和7年2月28日 |
旧避難指示区域等の方で、上位所得層(標準報酬月額が53万円以上)に改定された場合は、その改定月から免除は終了となります。また、上位所得層から一般所得層(標準報酬月額50万円以下)に、所得区分の改定が行われた場合は、改めて申請をしていただくことで、改定された月より免除措置の対象となり、一部負担金が免除されます。
災害で被災したとき