第三者行為によるもの
第三者行為とは
他人による加害行為のことを「第三者行為」といいます。
- 交通事故でケガをしたとき
- 不当な暴力行為や傷害行為を受けケガをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどによりケガをしたとき
- 建物などの設備欠陥や管理不備でケガをしたとき
- 飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
健康保険を使用するときはすぐに連絡
他人にケガなどをさせた人(加害者)は法律により、その賠償責任を負うことになっています。
交通事故をはじめ、第三者の行為による病気やケガの治療費は加害者が負担しなくてはなりません。
健康保険で治療を受ける場合は、健保組合に連絡のうえ、できるだけすみやかに届出をお願いします。
(健康保険法施行規則第65条 第三者の行為による被害の届出)
この届出を受けて、治療費等の損害賠償権利を健保組合に移し、加害者に費用の返還を求めます。
注意してください
示談をすると健康保険の給付を受けられなくなることがありますので、示談前に必ず健保組合へご連絡ください。
業務中や通勤中のケガや病気は労災保険の対象となるため、健康保険は使えません。
負傷したとき
骨折や捻挫など外傷の治療を受けた場合、負傷した原因や状況によっては健康保険が使えない場合があります。適正な保険給付を行うため、健保組合では負傷原因の調査を実施しています。(健康保険法第59条に基づく)照会があった際は必ずご回答ください。
事故にあったとき