移送費
病気やけがで移動が困難な患者が、一時的・緊急的必要があり医師の指示により移送された場合は、移送費が支給されます。
支給条件
- ①~③の条件にいずれも該当していると医師が認めることが必要です。
- ①適切な保険診療を受けるためのものであること
- ②移動を行うことが著しく困難であること
- ③緊急その他やむを得ないこと
支給対象外
- 通常のタクシー、救急車での移送
- 通院や検査のための移送
- 本人の希望による転院のための移送
- 家族の都合による移送(自宅近くの病院等へ転院するためなど)
- 病院の都合による移送(長期的な医療管理、リハビリに対応していないなど)
- その他一時的、緊急的と認められない場合
支給金額
実際に支払った額を限度に、下記の基準により算定された額が支給されます。
- ①必要な医療を行える病院まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定
- ②医師、看護師等の付添人については、医師が必要と判断した場合に限り1人までの交通費を算定
以下の場合は、移送費に準じて算定されますが、療養費として全額の7割または8割を支給します。
- 医師、看護師による医学的処置があった場合
- 骨髄移植、臓器移植の際に搬送に要した費用