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医師の指示により患者を緊急搬送するとき

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医師の指示により患者を緊急搬送するときは、移送費として支給されます。

よくある質問

移送費

病気やけがで移動が困難な患者が、一時的・緊急的必要があり医師の指示により移送された場合は、移送費が支給されます。

支給条件

  • ①~③の条件にいずれも該当していると医師が認めることが必要です。
  • ①適切な保険診療を受けるためのものであること
  • ②移動を行うことが著しく困難であること
  • ③緊急その他やむを得ないこと

支給対象外

  • 通常のタクシー、救急車での移送
  • 通院や検査のための移送
  • 本人の希望による転院のための移送
  • 家族の都合による移送(自宅近くの病院等へ転院するためなど)
  • 病院の都合による移送(長期的な医療管理、リハビリに対応していないなど)
  • その他一時的、緊急的と認められない場合

支給金額

実際に支払った額を限度に、下記の基準により算定された額が支給されます。

  • ①必要な医療を行える病院まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定
  • ②医師、看護師等の付添人については、医師が必要と判断した場合に限り1人までの交通費を算定

以下の場合は、移送費に準じて算定されますが、療養費として全額の7割または8割を支給します。

  • 医師、看護師による医学的処置があった場合
  • 骨髄移植、臓器移植の際に搬送に要した費用
医師の指示により患者を緊急搬送するとき