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健康保険が使えるとき、使えないとき

健康保険が使えるとき、使えないとき 画像

健康保険の給付の対象となるのは、あらかじめ国によって保険の適用が認められている療養に限られます。

よくある質問

健康保険が使えるとき

  • 治療を必要とする症状があるもの
  • 視力に変調があって保険医に見てもらったときの診察、検査、眼鏡の処方箋
  • けがの処置のための整形手術
  • 診察の結果、必要と認められた場合の治療
  • 傷口から感染している可能性がある場合の破傷風の予防注射
  • 妊娠高血圧症候群、異常出産など、治療する必要があるもの
  • 不妊症の治療(年齢、治療内容等による制限あり)
  • 経済的理由による場合以外の母体保護法に基づく人工妊娠中絶

健康保険が使えないとき

  • 仕事や日常生活にさしさわりのないソバカス、アザ、ニキビ、ホクロ、わきがなど
  • 回復の見込みがない近視、遠視、乱視、斜視など
  • 美容のための整形手術
  • 健康診断、生活習慣病検査、人間ドック
  • 予防注射、予防内服
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的理由による人工妊娠中絶