介護保険に加入する人
介護保険の対象者
介護保険では40才以上の方が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。また、健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者になります。
■65才以上の方(第1号被保険者)
要介護状態(認知症などで介護が必要な状態)、要支援状態(日常生活において支援が必要な状態)である場合に介護保険適用の対象となります。
■40才~64才の医療保険加入者(第2号被保険者)
加齢に起因する特定疾病等により要介護認定を受けた場合に限り介護保険適用の対象となります。
介護保険の適用除外
介護保険は、40才以上の方を対象にしていますが、以下の方には適用されません。(事業主にその旨の届出が必要になります)
・国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
・在留資格または在留見込期間3か月以下の短期滞在の外国人
・身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者
特定被保険者
第2号被保険者以外(40才未満または65才以上、適用除外者を含む)でも、40才~64才の被扶養者がいる方は特定被保険者となり介護保険料が徴収されます。
例1):本人は35才だが、41才の配偶者を扶養している。
例2):本人(45才)は単身赴任で海外駐在しているが、国内に住居している42才の配偶者を扶養している。
保険料の決めかた
介護保険料
■65才以上の方(第1号被保険者)
市区町村が所得に応じた額を徴収します。
年金受給者で月額1万5000円(年額18万円)以上の方は、年金からあらかじめ天引きされます。
月額が1万5000円未満の方は、市区町村に個別に納めます。
■40才~64才の医療保険加入者(第2号被保険者)
健保組合には、年度ごとに支払うべき介護給付費納付金が社会保険診療報酬支払基金から通知されます。健保組合は、通知された納付金を賄うために必要な保険料率を算出し、それに標準報酬月額を乗じた保険料を徴収し、社会保険診療報酬支払基金へ納付します。保険料は、健康保険料と同様に、被保険者と事業主それぞれが負担します。
介護保険の財源
介護保険の財源のうち、利用者が負担する1割を除く残りの9割は、50%が公費(税金)、30%を40才~64才までの方の保険料、残りの20%を65才以上の方の保険料でまかなっています。税金を納めるすべての世代が負担し、制度を維持しています。
介護保険の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方で、以下の理由に該当する場合には、事業所を経由して届出願います。
該当・非該当事由 | 確認書類 | 除外開始・終了日 | |
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該当 | 海外への出国者 | 住民票の除票 | 住民票の転出日の翌日 |
海外居住中に40歳到達者 | 住民票の除票 | 40歳誕生日の前日 | |
適用除外施設入所者 | 入所または入院証明書 | 入所日の翌日 | |
在留資格3か月未満の外国人 | 在留期間が確認できる書類(写) および雇用契約書(写) |
健康保険の資格取得日 | |
非該当 | 海外からの帰国者 | 住民票 | 住民票の転入日 |
適用除外施設退所者 | 退所または退院証明書 | 退所日 | |
在留資格3か月超過した外国人 | 住民票および雇用契約書(写) | 住民票の転入日 |