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退職後の健康保険

退職後の健康保険 画像

退職後の健康保険には、いくつかの選択肢があります。
保険料や給付内容等に違いがありますので、よく検討して一番適切な制度へ加入しましょう。どれに加入するかはご自身の判断です。

よくある質問

国民健康保険に加入する

加入手続きは、お住いの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

家族の被扶養者になる

ご家族が他の健保組合等の被保険者となっており、そのご家族の収入によりご自身の生計が維持されている場合、国民健康保険又は任意継続に加入せずに、その家族の加入する健保組合等の被扶養者になるという選択もあります。詳しくはその健保組合等にお問い合わせください。

任意継続に加入する

退職日まで継続して2か月以上当健保組合の被保険者であった人は、退職後2年間は引き続き資格を継続できます。これを任意継続被保険者といいます。
給付等は、退職前とほぼ同じですが、傷病手当付加金・延長傷病手当については在職中から受給されている場合のみ継続受給できます。

加入手続き

退職後20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出してください。

標準報酬月額

本人の退職時の額と、当健保組合被保険者の平均額 とのいずれか低い方が適用され、加入期間中は変更されません。

保険料

事業主負担は無く、全額本人負担 です。

保険料の納付方法は、以下より選択いただきます

1.単月(月払い)の場合

毎月26日に、翌月分の保険料を指定口座から振り替えます(自動引き落とし)。
・加入後、振替手続が完了するまでの2~3か月間は、被保険者より振込みしていただきます。
・保険料の振替は、朝日生命カードサービス(株)が行います。振替手数料は被保険者の負担です

2.前納(半年)の場合

①4月~9月分  ②10月~翌年3月分 の年2回に分けて納めていただきます。
・年度途中に加入した方は、資格取得日の属する月の翌月分~9月分 又は 3月分までを納めていただきます。
・割引率 年4% の複利原価法が適用されます(以下「任意継続前納保険料早見表 参照)。

3.前納(1年)の場合

4月~翌年3月分まで を年1回で納めていただきます。
・年度途中に加入した方は、資格取得日の属する月の翌月分~3月分までを納めていただきます。
・割引率 年4% の複利原価法が適用されます(以下「任意継続前納保険料早見表 参照)。

【注意】
保険料の支払い方法が在職中と変わります( 在職中:後払い ⇒ 任意継続: 前払い )。
退職月には、前月分保険料が給与から控除され、かつ退職月(加入月)の保険料を指定日までに納めていただくことになります。
「保険料納付書」が届きましたら期日までにお振込みください。

任意継続前納保険料早見表

被扶養者(家族)

被扶養者の範囲ならびに届出書類については、在職中と同じです。

資格がなくなるとき

以下の場合は、資格を失います。
・保険料を期限までに納めなかったとき
・加入期間が満了したとき
・被保険者が死亡したとき
・再就職し、他の健保組合等の被保険者となったとき
・資格喪失を申し出たとき

任意継続制度に加入・脱退するとき

マイナ保険証関係申請