前期高齢者医療制度
前期高齢者医療制度とは、65才~74才以下の方を対象とした、被用者保険(健保組合等)と国民健康保険(国保)の医療費負担を調整するための制度です。
若年層の加入の多い健保組合等が、「前期高齢者納付金」という形で前期高齢者の多い国民健康保険へ財政支援を行っており、健保組合等には大きな負担となっています。
前期高齢者医療制度は、「保険者間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みで設けられた制度ですので、被保険者が65才~74才の間は、現在加入している健康保険から療養費や高額療養費等の給付、保健事業を受けることになります。
65才以上になったとき
65才以上から前期高齢者医療制度の対象となりますが、加入する健康保険に変わりはありません。
70才以上になったとき
70才を迎えた方には高齢受給者証を交付いたします。医療機関等を受診される際、窓口でご提示ください。
高齢受給者証
70才になると、医療費の自己負担割合が所得に応じて2割または3割になります。
この負担割合の違いがわかるように、70才以上の方には高齢受給者証が交付されます。
医療機関等にかかるときには、保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。
自己負担割合
1.被保険者が70才になったとき
(1).標準報酬月額28万円以上の場合 ⇒ 3割負担
(2).標準報酬月額28万円未満の場合 ⇒ 2割負担
2.69才以下の被保険者に扶養される被扶養者が70才になったとき ⇒ 2割負担
3.70才以上の被保険者に扶養される被扶養者が70才になったとき
(1).被保険者の標準報酬月額が28万円以上の場合 ⇒ 3割負担
(2).被保険者の標準報酬月額が28万円未満の場合 ⇒ 2割負担
ただし、1.(1) および 3.(1) に該当する70才以上の方の年収合計が、以下の基準額未満の場合は、申請により2割負担となります。
A.70才以上の単身世帯:1人383万円
B.70才以上が複数いる世帯:合計520万円
※上記に該当する場合は、「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入を証明する添付書類を提出してください。
高齢受給者証の交付について
高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 | 使用開始時期 |
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被保険者または被扶養者が70才となるとき | 70才の誕生月の月末頃 (誕生日が1日の場合は、前月末頃) |
70才の誕生月の翌月1日 (誕生日が1日の場合は、誕生日) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき | 被扶養者に認定されたとき | 被扶養者として認定された日 |
後期高齢者医療制度
75才以上の方(一定の障害がある方は65才以上)は、後期高齢者医療制度に加入することになり、当健保組合の資格を喪失します。保険証は速やかにご返却ください。
対象者
1. 75才以上の方(75才の誕生日当日から資格取得)
2. 65才以上74才以下の方で、寝たきり等一定の障害があると認定された方
※被保険者が後期高齢者医療制度に移行すると、75才未満の被扶養者も資格を喪失します。新たに国民健康保険に加入するなどの切り替えが必要ですのでご注意ください。
後期高齢者医療制度の窓口
後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。
広域連合 | 財政運営、資格の認定、被保険者証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払いなど |
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市区町村 | 各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収など |
詳しくは各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。