マイナ保険証利用登録
マイナ保険証の利用にあたっては、事前に「医療機関に設置されたカードリーダー」「マイナポータル」「セブン銀行のATM」いずれかの方法で登録を行うことが必要です。
登録方法については下記のサイト(外部リンク)をご参照ください。
健保連作成のマイナ保険証利用促進に向けた マイナ保険証動画
https://www.furukawadenko-kenpo.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/maina_nijigencode.pdf
英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語・ベトナム語・ポルトガル語の字幕バージョン有。
マイナ保険証への移行概要
- 現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降その発行を終了し廃止します。
医療機関等への受診は、「マイナ保険証」を利用していただくことになります。
なお、廃止日前に有効な健康保険証を所有している場合は、当該健康保険証を令和7年12月1日まで利用可能とする経過措置が設けられています。 - 現行の健康保険証は、当健保組合の保健事業(保養施設、健診等)を利用する際の本人確認にも利用しているため、健康保険証の廃止以降の新規加入者には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
- マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない場合は、申請により医療機関等への受診に利用できる「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証 | 資格情報のお知らせ | 資格確認書 | 健康保険証 | |
---|---|---|---|---|
形状 | マイナンバーカード | 紙(A4型) | 紙(はがき型) | プラスチック(カード型) |
交付対象 | 住民票を有する方 | 加入者 | マイナ保険証による医療機関等の受診ができない状況にある方 | R6.11.26までに受理した届出 |
発行者 | 市区町村長 | 当健保組合 | 当健保組合 | 当健保組合 |
取得方法 | マイナンバーカード取得後に本人が保険証利用登録を行う | 手続き完了後に事業主を通じて送付 | 手続き完了後に事業主を通じて送付 | 手続き完了後に事業主を通じて送付 |
使用目的 | 医療機関等の受診 | 加入資格の簡易把握 資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。 |
医療機関等の受診 | 医療機関等の受診 |
有効期限 | マイナンバーカードの有効期限 | 内容に変更が生じるまで | ・交付日から4年後の8月末まで ・任意継続は加入資格期限まで ・短期交付は交付月の翌々月末まで |
R7.12.1まで |
返却 | – | 不要 | 有効期限前に資格喪失した場合 | R7.12.1以前に資格喪失した場合 |
令和6年12月以降の受診等
令和6年12月2日以降は次の通りとなります。
廃止日前に有効な保険証を所有している場合は、令和7年12月1日まで利用可能です。
医療機関等の受診 | |||
---|---|---|---|
健康保険証 | マイナ保険証 | R7.12.1まで | R7.12.2以降 |
あり | あり | 保険証 マイナ保険証 |
マイナ保険証 |
なし | 保険証 | 資格確認書 | |
なし | あり | マイナ保険証 | マイナ保険証 |
なし | 資格確認書 | 資格確認書 |
保険証以外の証について
マイナ保険証を利用すれば、カードリーダーでの本人同意により、各証を持参しなくても自己負担額が限度額までとなります。マイナ保険証をお持ちでない方は、受診の際に各証の提示が必要です。従来通り交付申請してください。
尚、マイナ保険証をお持ちの方でも、健保組合に申請が必要なものが一部ありますのでご注意ください。
証の種類 | マイナ保険証 利用者 |
資格確認書 利用者 |
---|---|---|
限度額適用認定証 | 交付申請不要 | 交付申請が必要 |
限度額適用標準負担額減額認定証 | 認定申請が必要 | 交付申請が必要 |
高齢受給者証 | 交付申請不要 | 交付申請不要 |
特定疾病療養受療証 | 認定申請が必要 | 交付申請が必要 |
健康保険証
令和6年12月2日以降、資格取得届や被扶養者異動届、氏名変更届、健康保険証再交付申請書等の健康保険証の発行を伴うすべての申請について交付しません。 具体的には、令和6年11月26日(火)に当健保組合に到着した申請までは健康保険証を交付します。ただし申請に不備等がない場合に限ります。
現行保険証の利用
経過措置として令和7年12月1日までは、医療機関等の受診に利用可能です。
健康保険証をなくしたとき
令和7年12月1日以前に紛失した場合には、「滅失届」を提出してください。
その際、マイナ保険証をお持ちでない方は、「資格確認書」の交付申請が必要です。
健康保険証の返却
- 令和7年12月1日までに資格を喪失した方は、健康保険証を返却してください。
- 令和7年12月2日以降は健康保険証の返却は不要です。
資格情報のお知らせ
新たに当健保組合に加入し、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」は自分の健康保険の情報を簡易に把握できるよう交付されるものです。
70才以上の方の「資格情報のお知らせ」には負担割合(2割もしくは3割)が記載されます。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。
マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合
「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに窓口に提示することで受診できます。
また、スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルの資格情報画面をマイナ保険証とともに窓口で提示することで受診できます。
資格確認書
マイナ保険証による医療機関等の受診を受けることができない状況にある方について医療機関等へ提示することで保険診療を受けられるようにするために交付します。
交付対象者
A マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
B マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある者
C マイナンバーカードを取得していない者
D マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
E マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者)
F マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
G マイナンバーカードの返納者
交付申請
保険証 | 対象 | 交付申請 | 申請時期 | |
---|---|---|---|---|
あり | 保険証紛失 | 必要 | 随時 | 交付申請書を事業所の人事総務担当部門へ提出してください |
なし | A・B | 必要 | 随時 | 交付申請書を事業所の人事総務担当部門へ提出してください |
C・D | 必要 | 加入時 | 交付申請書を事業所の人事総務担当部門へ提出してください | |
E~G | 不要 | – | 健保組合が確認の上、交付します。 |
有効な保険証をお持ちの加入者で、マイナ保険証登録していない方には、令和7年12月までに「資格確認書」を交付します。申請は不要です。
資格確認書の有効期限
- 「資格確認書」には有効期限が設定されます。有効期限は、「資格確認書」の交付日から4年後の8月末までとなります。
- マイナンバーカードの紛失・き損などを理由に交付する「資格確認書」の有効期限は、交付月の翌々月末までとなります。(短期交付)
マイナ保険証利用登録解除
マイナンバーカードの健康保険証利用登録について、加入者による任意の解除が可能です。
利用登録を解除すると、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
健康保利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
マイナ保険証利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続を行うことは可能です。
解除登録の流れ
加入者 | 解除申請 | 利用登録の解除を希望する方は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を健保組合へ提出 |
---|---|---|
健保組合 | 資格確認書交付 | 解除申請の受付と同時に、申請者が有効な健康保険証又は資格確認書を有していない方へは、資格確認書を交付 |
解除申請の登録 | 解除申請者の情報を中間サーバーへ登録 | |
中間サーバー | 解除登録 | 解除申請登録日の翌月末で利用登録を解除 |