本人は「被保険者」として加入
健康保険に加入している人を被保険者といいます。
健康保険法では常に一定の従業員を使用する会社などで働く人たちは、すべて健康保険に加入することになっており、入社した日から被保険者となり、退職または死亡した日の翌日にその資格を失います。
(任意継続被保険者については退職後の健康保険をご覧ください。)
加入手続き
会社に入ったとき、事業主が行います。
—被保険者になれない人—
- 臨時に2か月以内の期間を定めて雇用契約される人
(定めた期間を超えて引き続き雇用されるようになったときは、そのときから被保険者となります。) - 日々雇い入れられる人
(1か月を超えて引き続き雇用される人は被保険者となります。) - 所在地が一定しない事業所に使用される人
- 75才以上の方(後期高齢者医療の被保険者)
短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大について
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
令和4年10月~ | 従業員数101人以上の勤め先 |
令和6年10月~ | 従業員数51人以上の勤め先 |
次の全ての条件を満たす方は社会保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(基本給及び諸手当を指します。残業代・賞与等は含みません。)
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象となります。)
家族は「被扶養者」として加入
健康保険では、被保険者だけでなく被保険者の家族も、健康保険組合から「被扶養者」として認定を受けることにより、保険給付を受けることができます。ただし、家族であれば誰でも「被扶養者」となれるわけではなく、法律等で決まっている一定の条件を満たすことが必要です。当健保組合では、対象者が認定条件を満たした「被扶養者」に該当するのかを、厳正に判断いたします。なお、健康保険の「被扶養者」は会社の扶養手当や所得税法上の扶養親族の対象とは、基準が全く異なりますのでご留意ください。
被扶養者の認定条件
被扶養者の認定を受けるためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1. 国内居住
国内に居住していること。但し、以下のいずれかの条件に該当する場合は日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外(海外特例要件)として取り扱われます。
① 外国に留学する学生 |
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2. 続柄 (こちらを確認)
健康保険法で定められた親族の範囲内であり、同居要件のある続柄の場合は被保険者と同居していること。 |
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3. 年齢
75才未満であること ※75才以上は後期高齢者医療の被保険者となります。 |
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4. 収入
認定対象者の収入は、所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費を含む)で判断します。
※認定対象者の年収が、被保険者の年収の2分の1未満であること。 |
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5. 生計維持関係
主として被保険者の収入で、生計費の5割相当以上を維持されていること。 |
認定対象者の収入の範囲
給与収入 パート・アルバイト収入も金額の多少にかかわらず全て含みます。通勤交通費・賞与も含みます。 |
雇用保険法に基づく各種給付金 失業給付の基本手当、傷病手当、育児休業給付金等 |
各種年金 老齢年金、退職年金等の公的年金 遺族年金、障害年金、恩給等の非課税の公的年金 国民年金基金、厚生年金基金、企業年金、互助年金、個人年金等 |
事業・不動産賃貸収入 自営業、農業、漁業、林業に基づく収入、保険の外交等自由業に基づく収入、土地、家屋、駐車場等の賃貸収入等 |
健康保険関係の手当金 傷病手当金、出産手当金 |
労災保険関係の給付金 休業(補償)給付、傷病(補償)年金、その他給付金、年金 |
利子・配当・投資収入 預金利子・有価証券等による利子・株式配当金等(継続性のあるものに限ります) |
雑収入 原稿料、印税、講演料等 |
被保険者以外の者からの仕送り |
その他継続性のある収入 |
(収入にならないもの例)
退職金や資産譲渡、売却等の一時的に生じた収入、高年齢求職者給付金(雇用保険法の給付)等
自営業の認定
自営業者とは、生活をするために自分で事業を経営することを選択した者であり、社会通念上、経済的に自立した存在です。事業の結果全てに責任を負い、自ら生計を維持することを選択した者となりますので原則として国民健康保険へ加入して下さい。
但し、事業経営者であるのに被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内容や収入状況を十分に確認した上で、被扶養者として認定される場合があります。
また、経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。一時的ではなく、継続して被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。
自営業の収入
自営業の収入とは、確定申告における所得金額ではなく、事業で得た売上金額から売上原価と直接的必要経費(その費用
なしには事業が成り立たない最小限の経費)を差し引いたものです。
税法上の経費や当健保組合が直接的必要経費として認められないと判断したものを差し引くことはできません。
よって健康保険の被扶養者認定における年間収入は、所得税法の所得とは一致しません。
(健康保険法と所得税法とでは認定経費に違いがあります。)
経費の種類
※事業の内容によって、認定される経費が変わる可能性があります。
直接的必要経費と認める 仕入原価、原材料費 |
直接的必要経費と認めない 租税公課、減価償却費、接待交際費、旅費交通費、福利厚生費、家内労働者等の経費、消耗品費、雑費 |
事業と関係することが明確な場合に認める(内容を裏付ける書類の提出を求めます) 運搬費、人件費、地代家賃、水道光熱費、通信費、修繕費 |
届出書類について
結婚、出産、就職、死亡等で被扶養者の増減があった場合は、事由発生から5日以内に事業所の人事総務担当部門 へ提出してください。当健保への届出は原則紙です。原本到着日を受付日とします。
被扶養者が増えたとき1.被扶養者(異動)届
添付書類(状況によって追加で他の書類をご提出いただく場合があります。) |
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住民票 世帯全員分。世帯主名・続柄・マイナンバー・在留資格等が記載されたもの。発行から3か月以内のもの。 世帯分離などで被保険者と続柄が不明な場合は、戸籍謄本等で関係を証明すること |
扶養していない配偶者があり(共働き等)子を扶養にする場合 原則として今後の収入が多い方の扶養とする 配偶者の直近の収入を証明するもの(公的収入証明または源泉徴収票)のコピー 配偶者が当健保の被保険者の場合は、収入証明は不要とし、配偶者の「記号・番号」をメモ等で提出 |
これまで他健保等に加入していた場合 これまで加入していた健保等の「健康保険資格喪失証明書」(国保加入中の場合は保険証コピー) |
満18才以上(高校生除く)の場合 「被扶養者に関する申立書(その1)」 及び 該当する必要書類全て |
日本国内に住民登録が無い場合 「海外特例要件」の該当項目をチェックし、該当する必要書類全て |
遡り認定の取扱い
当健保の扶養認定日(被扶養者資格取得日)は、「被扶養者(異動)届」及び必要書類一式が提出され、健保組合が 扶養の事実を確認した日が認定日となります。但し、届出書類に不備があった場合は、書類が正しく提出された日または事実を確認 した日とします。また子の認定事由が出生の場合や、天災等により、やむを得ない理由で届出が遅れたものについては、被扶養者と なるべき日まで認定の効力日を遡及させることがあります。
当健保における遡り扶養認定の取扱いについて | |
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事由発生日から1か月以内に 必要書類一式を健保で受理した場合 |
事由発生日まで遡り認定 |
事由発生日から1か月過ぎて 必要書類一式を健保で受理した場合 |
事実を確認した日で認定 |
※書類提出後に、不備・不足書類があるまま1か月を過ぎてしまった場合は、遡りとならないのでご注意ください。
休日の場合は、前営業日(健保組合)までに受付けていること。
扶養をはずすときに必要な書類
被扶養者が減ったとき被扶養者(異動)届
扶養を取り消す方の保険証
添付書類(状況によって追加で他の書類をご提出いただく場合があります。) |
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就職先・勤務先の健康保険に加入した場合(資格喪失日:新たに加入した健康保険の資格取得日) 新たに加入した資格情報のお知らせコピーまたは資格確認書のコピー |
死亡した場合(資格喪失日:死亡した日の翌日) 死亡日が確認できる書類(死亡診断書、埋葬許可証、住民票の除票 等)のコピー |
結婚・離婚した場合(資格喪失日:結婚・離婚した日) 結婚・離婚の日付が確認できる書類(戸籍謄抄本、届受理証明書 等)のコピー または新たに加入した健康保険保険証のコピー |
収入増の場合(資格喪失日:状況確認し決定) 前年の公的収入証明※ および 本年1月から基準を超過した月までの給与明細書のコピー ※ 自治体発行の「課税(非課税)証明書」、「所得証明書」、「所得・課税証明書」等 自営等で事業収入・雑収入がある場合は、前年の確定申告書コピー および 本年1月からの収入状況がわかる書類 |
雇用保険受給の場合(資格喪失日:失業給付の支給開始日) 雇用保険受給資格者証の両面コピー(待期満了日または給付制限満了日が印字されているもの) |