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2024年10月 短時間労働者適用拡大について

アルバイト・パートタイマー等の短時間労働者が社会保険の適用対象となる要件が改正されます。
2024年10月1日以降は、使用される従業員数につき、常時101人以上から常時51人以上の
企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

次の全ての条件を満たす方は社会保険の加入対象となります。
1. 週の所定労働時間が20時間以上
2. 所定内賃金が月額8.8万円以上(基本給及び諸手当を指します。残業代・賞与等は含みません。)
3. 2か月を超える雇用の見込みがある
4. 学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象となります。)

厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」 (参考)
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai
現在、当健保の被扶養者として年間130 万円未満で働いている家族が、お勤め先で社会保険に
加入することになった場合は、被扶養者の資格を取り消す手続きが必要です。ご確認をお願いします。

【提出書類】
1) 被扶養者(異動)届(以下よりダウンロードしてください)
  https://www.furukawadenko-kenpo.com/written_application/#ss1
2)当健保の健康保険証(返却)
3) 新たな加入健保の保険証コピー(資格取得日を確認するため)

【提出先】
 会社(事業所)人事総務部門
https://www.furukawadenko-kenpo.com/wordpress/wp-content/themes/furukawadenko-kenpo/assets/pdf/066_madoguchi.pdf