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令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について

このたびの災害により被災された加入者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
被災地域にお住まいの方が、医療機関等の窓口で保険証を提示できない場合の取り扱いについて次の通りお知らせいたします。

【災害救助法の適用地域】
内閣府のサイトで最新の情報をご確認ください。

【災害救助法の適用地域】
紛失等により保険証を提示できない場合でも、医療機関等の窓口で「氏名・生年月日・連絡先・事業所名」を申し出れば受診が可能です。