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ご家族(被扶養者)が就職したら、被扶養者資格取消の手続きをお願いします!!

ご家族(被扶養者)が就職して別の保険者(健保組合、国民健康保険、協会けんぽ 等)に加入した場合は、速やかに「被扶養者資格取消」の手続きをお願いします!!

【資格取消の手続】
古河電工健康保険組合ホームページ
届出・申請書一覧→12.被扶養者が減ったとき

「届出・申請書一覧」

【提出書類】
1.被扶養者(異動)届
2.古河電工健保組合の健康保険証(喪失者のもの)
3.就職先の健康保険証のコピー(資格取得日を確認するために必要)

【提出先】
申請は事業主経由で行う必要があります。事業所の人事総務担当部門へ提出してください。
(出向者は原籍会社の管理事業所人事総務担当部門へ、任意継続の方は当健保組合へ直接送付してください)

●資格喪失日(退職日の翌日、扶養を喪失された日)から、当健保組合の健康保険証を使用してはいけません。
⇒ 就職先健康保険の資格取得日=当健保組合の被扶養者資格喪失日
万一、就職先の健康保険資格取得日以降に、当健保組合の保険証を使用した場合は、速やかに医療機関(含む調剤薬局)に申し出て、新しい保険証を提示してください。

★ 健康保険証は・・・ ご家族が就職・・・要返却!!
ご自身が退職・・・要返却!!

ご協力よろしくお願い致します。
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★ よくある問い合わせ ★

【質問①】
子供が就職しましたが、新しい保険証が届くまでの間、今の保険証を使っても大丈夫でしょうか?
【回答①】
使用してはいけません。
「新しい保険証が届くまでは使用できると思っていた」ため誤って使用してしまうケースが多発しています。ご注意下さい。

【質問②
現在会社に勤めていますが、今月の15日付で退職します。健康保険証が使用できるのはいつまでですか?
【回答②】
健康保険証が使用できるのはご退職日までです。ご質問の場合は15日までとなります。

【質問③】
家族の就職や退職後等(資格喪失後)に健康保険証を使用してしまったら、どうなりますか?
【回答③】
当健保組合から、被保険者(本人)に対して返還請求いたします。健保組合負担分(総医療費の7割相当分)をお支払いただきます。
お支払いいただけない場合は、必要により法的措置をとることもあります。
※喪失後受診は「違法行為」です。ご注意ください。

当健保組合が負担する必要のない医療費が発生すると、医療費が増加し、ひいては保険料率のアップにつながります。
医療費適正化の観点からも、資格喪失の場合は、速やかに保険証をご返却願います。